電波法関連 のバックアップ(No.2)


電波法関連ノウハウ

430MHz帯の占有帯域について

リージョン1方面向けのデータ無線モジュールを日本のアマチュア無線局に転用する場合に注意。

当該平成21年03月17日 総務省告示第125号
無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値注3 430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする
ソースhttps://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05031.html
備考告示なので本省決済で突破できる可能性?
 

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