根拠が曖昧なルール、デマ,都市伝説に関する調査
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アマチュア無線の進歩と発展を邪魔し苦しめる根拠不明のルール、デマ、都市伝説についてだいすけが調べたり聞いたり体験した事案から対抗策を考えるページ。
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contents
個人情報
アマチュア無線上で本名を名乗る必要はあるか
議題 | QSO時に、お名前、上のお名前、苗字、本名、を執拗に聞いてくる局がいて、時代錯誤で不快、個人情報を追求されて困る。 |
法的根拠 | なし。電波法において無線通信上で本名を名乗る必要性に関する記述はありません。 |
指導前例 | なし。 |
分析 | 本名を名乗らなければいけないルールは一切発見できませんでした。 CWやDXerは外国人に通用しやすい適当なニックネームを用いている事例が多数あります。 個人情報の悪用が社会問題化する以前の古い時代の慣例のまま脳硬化した年寄りの駄々でしかないと考えられます。 |
結論 | 電波法において必須とされているのはコールサインのみであり、本名を名乗る必要はありません。 本名を強要された場合は大変不快ではありますが、[ハンドルネーム]が私の名前だと通して問題ありません。 教えたが最後、嬉々として本名で呼び返してくる悪質なユーザーも確認しています。 リスク回避手段として、本名っぽい嘘の本名を作っておくと便利かもしれません。 |
注意事項 | 国内の一部コンテストにおいて、コンテストナンバーRS苗字と指定されている物があるため、未確認のコンテスト局との接触は避ける事が賢明です。 Turbo HAMLOGにおいて、ユーザー登録には「姓が必須です」と書かれていますが、Turbo HAMLOGの利用にユーザー登録は不要です。 居住地域によっては常置場所市区町村と姓から電話帳や住宅地図と照合されストーカー事件に発展するリスクがあります。ハンドルネームが利用可能な他のサービスの利用を推奨します。 |
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アマチュア無線運用
ポータブル1は絶対必要か
慣例的に付与されているが、法的根拠はない。
ラジオごっこ運用は違法か?
議題 | アマチュア無線でラジオごっこはできるか? TwitCastingやSHOWROOMのような近年流行りの雑談配信はできるか? |
法的根拠 | 通信の相手方 |
指導前例 | なし |
分析 | 通信の相手方がアマチュア無線局を前提としていれば問題ないため、「各局 こちらは コールサイン」と前置し、10分以内毎にコールサインを発報すれば問題ない。 送信の建前がアマチュア無線局を対象としたものであれば、実際の聴取者が無資格者であったり、広帯域受信機等を利用していても通常の交信同様全く関係ありません。 実際、外国では、練習用のモールス符号列や、アマチュア無線に関するニュースや連絡事項の定時放送が存在しているようです。 また、日本国内においてはHROと呼ばれる流星観測のための電波を24時間連続で送出しているアマチュア無線局が多数存在していますが1990年代より法的トラブルの報告は一切見つからず。 |
結論 | 問題なく合法であると考えられます。 アマチュア無線は、無線技術に対する個人的な興味により行う自己訓練や技術的研究を目的としたものであり、電波を広く明瞭に届ける技術も当然それに該当する行為であると考えられます。 当然、法律で禁止されている営利目的の通話,通信や、暗号等でなければ全て合法です。 頑張って取得した免許の範囲内で存分に電波を出して遊ぶ事は全てのアマチュア無線家の権利です。 |
注意事項 | 少なくとも日本においてそのような運用が行われた前例がおそらくないため、実施の際はそれなりに老害の興味を引く可能性が考えられます。 気に入らない通信に因縁をつけ、わざわざ聞きに来ては、違法だ、通報だ、自己満足やめろ、邪魔だ、等とデタラメ騒ぐジジイが出現するリスクが非常に高く、相当の覚悟が必要と考えられます。 また、音楽等の送出も禁止されていないため著作権をクリアした素材であれば問題ないはずですが、音楽のみの送出に関しては迷惑目的で音楽送出を行う異常者が時々発生し非常に警戒されているため避けた方がよいでしょう。 |
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自局コールサイン同士の通信は違法か?
永らく根拠が曖昧となっていましたが、総務省の見解では、「無線局運用規則に基づき、認められない」とのこと。
見解が出た経緯
2022年の「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集」の際に、自局内通信(自局間通信とも)を認めてほしい旨の意見が提出され、それに対して総務省が回答したもの。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000860218.pdf
提出された意見(概要)
○自局内の無線設備同士の通信を認めるべきではないか。
・アマチュア局の通信方法(呼出方法等)は、無線電信または無線電話の方式に準じることとなっており、通信プロトコルの実験や研究の障害となるため、運用規則または通信方法の特例の見直しをすべき。
・個人局の免許人自身のみでの無線通信の実験や研究を行う際の障害となるため、見直しをすべき。
総務省の回答
本意見募集の対象外となりますが、アマチュア局の自局内の通信については、次のとおり認められないものです。
電波法は無線局免許制度を採用しており、無線局の免許の単位は、送信設備の設置場所(移動する局については送信装置)ごとに行うこととしており(免許規則第2条第1項)、自局内の通信というものは想定されておりません。
なお、移動するアマチュア局は、2以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請できる(免許規則第2条第9項)こととしていますが、これは、アマチュア局が個人的な興味によって無線通信を行うために開設するもの(電波法第5条第2項第2号)であり、免許人と操作をする者とが一体となった無線局であることに鑑みたものです。
あわせて、自局内の通信は、運用規則第 20 条(通信方法)等にも適合しておりません(このため、同一人が開設する移動する局と移動しない局との間の通信も認められないものです。)。
アマチュア局は、多数の免許人で周波数を共用してお互いに譲り合いながら電波を使用して国内外の他者との通信を行うことを目的とするものであり、技術の探求や実験等についてもその中で行われるものと考えており、これまでもアマチュア局免許人が協力等して草の根で技術の探求や実験等が行われてきたことも、アマチュア局の魅力であると考えられます。
つまり、根拠は
「無線局運用規則」
…となると、これまで法的に何の問題もなく運用されてきたRBBSをはじめとするデータ通信の多くが、無線局運用規則の通信方法に則ったプロトコルだったとはとても言い難いのだが???